特化則・第3類物質
ホスゲン
生ずるおそれのある疾病の種類:
皮膚障害、前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害。
その症状:
眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感(かゆみ)、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み。
取扱い上の注意事項:
刺激や特徴的な臭気がなくても、深刻な中毒になることがある。(圧力容器の腐食を防ぐため)漏出している圧力容器に水を噴霧してはならない。圧力容器が漏出しているときは、気体が液状で漏れるのを防ぐため、洩れ口を上にする。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。容器を密閉しておくこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
使用すべき保護具:
作業場(実験室)等に設置の安全衛生関係の設備やその運用状況および当該物質の使用状況や作業内容などに応じて適切な保護具を選択して使用すること。
  呼吸器の保護具:状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(国際化学物質安全性カード(ICSC)には、漏洩物処理時に自給式空気呼吸器を使用することとの記載あり)。
手の保護具:保護手袋を着用する。(国際化学物質安全性カード(ICSC)には、保温手袋を着用することとの記載あり)。
眼の保護具:保護眼鏡や保護面を着用する。(国際化学物質安全性カード(ICSC)には、呼吸用保護具と併用して、顔面シールドまたは保護眼鏡を使用することとの記載あり)。
皮膚及び身体の保護具:保護衣(化学防護服)を着用する。(国際化学物質安全性カード(ICSC)には、漏洩物処理時に自給式空気呼吸器付化学防護服を使用することとの記載あり)。
応急処置:
  吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。半座位。酸素処置が必要なことがある。直ちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合:多量の水/石鹸で洗うこと。凍傷の場合:多量の水で洗い流し、衣服は脱がせない。皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
目に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。
Revision:2025-0314-1649 Symbol安全衛生管理部
 
【注意事項】
◎1ページ目は特定化学物質障害予防規則第38条の3による掲示物のサンプルです。
◎このページ(【注意事項】のページ)の掲示は不要です。
◎法令上「応急処置」に関する項目の掲示は不要ですが、本様式では特に追加してあります。
◎当該物質の使用等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状は、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生研究所がウェブサイトで公開している「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」の記載例を使用しています。必要に応じて文章を修正してください。
◎使用すべき保護具は、本来、あなたの作業場所(研究室、実験室、分析室、検査室、作業室など)における当該物質の使用状況や使用環境等に基づくリスクアセスメントを実施し、適切な保護具を選択するなどした上で、その内容に沿って記載することになっています。本サンプルでは汎用的な掲示物として使用できるように厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に掲載されている「GHS対応 モデルSDS(安全データシート)」の内容を記載していますので、作業場所における使用状況等に応じて文章を修正してください。
◎応急処置についても「GHS対応 モデルSDS」の内容を記載していますので、あなたの作業場所(実験室など)における使用状況等に応じて文章を修正してください。

【印刷に関する補足情報】
◎カラー印刷を希望したにも関わらず、モノクロ印刷となる場合は、使用しているブラウザの印刷オプションを確認してください。「背景画像を印刷する」や「背景のグラフィック」などのオプションをオンにするとカラー印刷されます。なお、法令上はモノクロ印刷で差し支えありません。